◆個人開業の手続き

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 個人事業を始める人は、最低でも以下の税務関係手続きをする必要があります。
 なお、市町村については、所得税の申告書が翌年税務署から回っていくので特段の手続きは不要。ただし、年金や医療保険の手続き等もあるので、市町村にも開業の旨を連絡しておくことが得策。
 立ち上げ後の経営相談や事務代行、産業界とのつきあい、諸施策の紹介等便利な窓口として、商工会への連絡も忘れずに行いましょう。

 個人事業の開業に必要な税務関係手続はこちらを参考にしてください。
  ⇒DREAM GATE(ドリーム ゲート)/
      http://www.dreamgate.gr.jp/feature/knowhow/manual/shinkaisha/form_05.html

☆税金について

  個人事業はその所得に対して(1)所得税 (2)個人住民税 (3)個人事業税 (4)消費税、の4つの税金がかかる。

区  分

税 金 の 内 容 納        税        地

所   得   税

個人の所得金額に応じてかかる国税 住所地へ納税。事業所の所在地を納税地にしたいときは書面で申し出る(納税地の所轄税務署に申告)
個人住民税 市町村民税

都道府県民税

所得金額に応じてかかる所得割と平均にかかる均等割とがある ・住所地の市町村(都道府県)に対しては均等割と所得割がある。 ・住所地の市町村(都道府県)以外に事業所があるときは、その事業所の市町村(都道府県)に対して均等割がある

個人事業税

所得金額に応じてかかる都道府県税。事業所得が290万円(注)以下の場合はかからない。                   (注)事業期間が1年未満の場合=(事業月数/12)×290万円 事業所のある都道府県に納税

消  費  税

売上に対する消費税額から仕入れにかかる消費税額を控除した額(国税・地方税)。                      ただし原則、開業年と翌年は納税義務なし(仕入れ税額が多い場合に、課税事業者を選択して還付を受けることもできる)。 納税地の所轄税務署へ納税

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