中小企業退職金共済
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中小企業のための国の退職金制度 |
中小企業退職金共済 |
《制度の特色》 | |
☆ | 掛金は、税法上の損金(法人企業の場合)、必要経費(個人企業の場合)に算入できます。 |
☆ | 掛金の一部を国が助成します。 |
☆ | 退職手当の保全措置が不要です。 |
《加入資格》 | |
☆ | 中小企業者 |
《毎月の掛金》 | |||||||||||||||||
☆ | 次の16種類です。この中から従業員ごとに任意に選択できます。 また、掛金は全額、事業主が負担し、従業員に負担させることは出来ません。 |
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☆ | 短時間労働者(パートタイマー等)は次の特例掛金月額でも加入できます。 | ||||||||||||||||
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《退職金の支払》 | |
☆ | 従業員が退職したときは、退職した本人が退職金共済手帳により退職金の請求を行い、退職者に直接,退職金が支払われます。 |
☆ | 一時払いのほかに、一定の要件を満たしていれば退職者本人の希望により全部または一部を分割で受取ることが出来ます。 |
《加入の申込みは》 | |
☆ | 県内全商工会及び金融機関の本支店で手続きできます。 |
* | なお、詳細は、次のところへリンクして下さい。 |
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ |