その他の窓口への許可申請・届出をする業種

もくじ>VI 業種別の手続き>1 食品の製造、加工、流通…

   保健所、警察署以外の窓口に対して申請・届出をする業種もたくさんあります。ここに主な業種を
  掲載しますので参考にしてください。なお、このほかにも申請や届出が必要な業種が多数あります
  ので、関連法令や管轄官庁のホームページに注意してください。
 【掲載業種の一覧】
   ◎政府登録ホテル・旅館業の登録
   ◎旅行業、旅行代理店業
   ◎自動車による貨物の運送事業
   ◎貸切バス営業
   ◎タクシー事業
   ◎米穀小売業
   ◎酒類販売業
   ◎たばこ小売販売業
   ◎自動車整備業
   ◎宅地建物取引業
   ◎建設業
   ◎産業廃棄物処理業
   ◎介護保険事業
   ◎労働者派遣事業
   ◎民営職業紹介事業

政府登録ホテル・旅館業の登録〔根拠法規:国際観光ホテル整備法〕

1 営業許可、届出の名称

  ホテル等の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を
 図り、あわせて外客に対し、登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講
 ずることにより、外客に対する接遇を充実し、国際観光の振興に寄与することから定めら
 れています。
  「国際観光ホテル整備法登録宿泊施設」とは、訪日外国人旅行者が安心して泊まれる
 よう国際観光ホテル整備法に基づく一定の基準(環境、部屋の大きさ、部屋数、浴室、ト
 イレ、ロビー、レストラン、非常口などに関する基準)を満たした施設として登録された
 「ホテル」「旅館」で全国に約、3000軒あります。
  これらの登録ホテル・旅館には、税制上の優遇措置があるほか「国際観光ホテル整備法 
 登録宿泊施設」として国内外に情報提供を行っております。「国際観光ホテル整備法登録
 宿泊施設」は、訪日外国人旅行者はもとより国内旅行者にとっても利用しやすい宿泊施設
 です。

  ・ホテル登録申請書
  ・旅館等登録申請書
    様式の入手先⇒社団法人日本観光協会ホームページ
            http://www.nihon-kankou.or.jp/home/
     詳細は、ホームページをご覧下さい。

2 必要な公的資格

  特にありません。
                                                               上に戻る

旅行業、旅行代理店業〔根拠法規:旅行業法〕

1 営業許可、届出の名称

  報酬を得て、旅行業務を取り扱うことを事業とする場合には、旅行業の登録が必要となり
 ます。
   (1)第一種旅行業
     海外旅行・国内旅行の主催、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の主催旅行の
    代売を行うこと。
   (2)第二種旅行業
     国内旅行の主催、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の主催旅行の代売を行う
    こと。
   (3)第三種旅行業
     海外旅行・国内旅行の手配及び他社の主催旅行の代売を行うこと。
   (4)旅行業者代理業
     ・上記旅行業者が委託する範囲の旅行業務を行うこと。
     ・主催旅行を実施することはできません。
     ・2以上の旅行業者を代理することもできません。
     ・業務範囲は所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の契約に
     よります。

  旅行業等の登録申請に関する詳細については下記ホームページを参照してください。
    財団法人日本旅行業協会
            http://www.jata-net.or.jp/ 

2 必要な公的資格

  【旅行業務取扱主任者】
                                                               上に戻る

自動車による貨物の運送事業〔根拠法規:貨物自動車運送事業法〕

1 営業許可、届出の名称

  自動車による貨物運送を業とする場合には、許可申請が必要となります。

   ・一般貨物自動車運送事業の許可
   ・特定貨物自動車運送事業の許可
   ・貨物軽自動車運送事業の届出
      様式の入手先⇒北陸信越運輸局 新潟運輸支局
            http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/niigataindex.shtml
      詳細はホームページをご覧下さい。

2 必要な公的資格

  【一般貨物自動車運送事業では、運転管理者資格・整備管理者資格】
                                                               上に戻る

貸切バス営業〔根拠法規:道路運送法〕

1 営業許可、届出の名称

  貸切バス事業を始めるには国土交通大臣の許可を受けることが必要です。 このため、
 事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出して頂くことになります。 この許可申請書は、
 主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は運
 輸支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。 

  詳細につきましては、以下のホームページをご参照下さい。
      ⇒国土交通省 自動車交通関連事業
            http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidoshakotsu.html
      ⇒北陸信越運輸局 新潟運輸支局
            http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/niigataindex.shtml

   ・一般貸切旅客自動車運送事業許可申請書
      様式の入手先⇒国土交通省オンライン申請システム
            http://www.goa.mlit.go.jp/
              「初めてご利用の方へ」よりお入り下さい。 

2 必要な公的資格

  特にありません。(運転者は、大型2種免許が必要になります。)
                                                               上に戻る

タクシー事業〔根拠法規:道路運送法〕

1 営業許可、届出の名称

  タクシー事業は、旅客自動車運送事業といいます。旅客自動車運送事業には一般旅
 客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業がありますが、ここでは一般旅客自動
 車運送事業についてご紹介します。
  まずは旅客自動車運送事業とは、「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客
 を運送する事業」と、道路運送法に規定されているものであり、事業を始めるには、国土
 交通大臣の許可を受けることが必要です。

  詳細につきましては、以下のホームページをご参照下さい。
      ⇒国土交通省 自動車交通関連事業
            http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidoshakotsu.html
      ⇒北陸信越運輸局 新潟運輸支局
            http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/niigataindex.shtml

   ・一般貸切旅客自動車運送事業許可申請書
      様式の入手先⇒国土交通省オンライン申請システム
            http://www.goa.mlit.go.jp/
              「初めてご利用の方へ」よりお入り下さい。
     

2 必要な公的資格

  特にありません。(運転者は、普通2種免許が必要になります。)
                                                               上に戻る

米穀小売業〔根拠法規:主要食糧の需給及び価格安定に関する法律〕

1 営業許可、届出の名称

  「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(食糧法)」が
 平成16年4月1日に施行されることとなり、現行の計画流通制度(業者登録制度)が廃止
 され、平常時においては米の流通関係者の主体性を重視する観点から、流通の統制を行
 わないこととなりました。
  ただし、米不足等の緊急時に的確に対応する必要があるため、平常時から流通業者の
 確実な把握等により、政府備蓄米の売却先を確保するとともに、緊急時において適切な命
 令が発動できるよう、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者に主たる事務所等を届
 出していただくこととなります。

  詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい。
      ⇒北陸農政局
            http://www.maff.go.jp/hokuriku/index.html
        届出様式も入手できます。

2 必要な公的資格

  特にありません。
                                                               上に戻る

酒類販売業〔根拠法規:酒税法〕

1 営業許可、届出の名称

  酒税法により酒類の製造販売等については免許制度を設け、酒税の保全上酒類の需給
 の 均衡を維持すること、酒税の検査取り締まり上支障がないこと、を前提とした仕組み
 としています。
  そのため免許は、申請者の行なおうとする行為(酒の種類品目、販売方法など)によっ
 て細分化され(下記参照)、取得要件が異なり、かつ、条件を限定して交付されます。
  なお参考までに、酒税そのものは蔵出し税であり製造者が納付しており、販売側には直
 接の関係はありません。
  酒類取り扱いをご検討の場合は、免許枠(免許年度毎に見直し)などの制限があるので、
 まず所轄税務署にご相談ください。

  詳細については、下記ホームページをご覧下さい。
      ⇒国税庁 酒税
            http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sake.htm

   ・酒類販売業免許申請書 他
     様式の入手先⇒国税庁様式検索
          http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/kensaku02/search/index.php
        キーワードに「酒類販売」を入力して検索できます。

2 必要な公的資格

  特にありません。
                                                               上に戻る

たばこ小売業〔根拠法規:たばこ事業法〕

1 営業許可、届出の名称

  製造たばこ(「葉たばこを原料の全部または一部とし、喫煙用、噛み用、嗅ぎ用に供し
 得る状態に製造されたもの」をいう。以下「たばこ」という)の小売販売を業として行おうと
 する者は、当分の間、そのたばこに係る営業所ごとに財務大臣の許可を受ける必要が
 あります。
  なお許可を得ても、新たな場所で販売(届出営業所以外の場所に出張して販売する等)
 するには、その場所ごとに許可が必要です。

  詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい
      ⇒財務省
          http://www.mof.go.jp/
      ⇒日本たばこ産業(JT)
          http://www.jti.co.jp/

   ・製造たばこの小売販売業の許可
      様式の入手先⇒電子政府の総合窓口 イーガブ
          http://www.e-gov.go.jp/ …「行政手続案内検索」から入手
        キーワードに「たばこ販売」を入力して検索できます。

2 必要な公的資格

  特にありません。
                                                               上に戻る

自動車整備業〔根拠法規:道路運送車両法〕

1 営業許可、届出の名称

  自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備
 を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
  認証は運輸局長が行いますが、申請者の記載事項及び内容等の審査は陸運支局が担当
 します。

   詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい
      ⇒北陸信越運輸局 自動車整備業について
          http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/seibi/seibi.htm

   ・自動車分解整備事業の認証申請
       様式の入手先⇒国土交通省オンライン申請システム
            http://www.goa.mlit.go.jp/
              「初めてご利用の方へ」よりお入り下さい。

2 必要な公的資格

   特にありませんが、作業者の最低1名は自動車整備士の資格が必要です。
  詳しくは、上記の北陸信越運輸局のホームページをご覧下さい。
                                                               上に戻る

宅地建物取引業〔根拠法規:宅地建物取引業法〕

1 営業許可、届出の名称

  宅地建設取引業とは、(1)宅地・建物の売買、交換、(2)宅地・建物の売買、交換又は貸借
 の代理、(3)宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介を業として行うものを言います。業とし
 て行うものとは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので
 社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。
  免許は、法人でも個人でも免許申請することができます。
  2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、大臣の、
 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、当該事務
 所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。
  なお、この事業を行うには「宅地建物取引主任者」の資格を有していることが必要です。

  ・宅地建物取引業の免許申請
    詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい
      ⇒新潟県庁 都市政策課
          http://www.pref.niigata.lg.jp/toshiseisaku/
            免許申請様式の取得も可能です。
      ⇒国土交通省≫政策・仕事≫総合政策≫建設産業・不動産業≫不動産業
          http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000246.html
          電子申請システムも利用できます。 
          但し、「宅建業電子申請システムの休止について(平成22年12月2日)」により、
          平成23年12月31日をもって申請受付を停止し、平成24年3月31日にはシステムを
          完全に休止することになります。

2 必要な公的資格

  【宅地建物取引主任者】
                                                               上に戻る

建設業〔根拠法規:建設業法〕

1 営業許可、届出の名称

  建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなり
 ません。
  ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事
 にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積
 が150u未満の木造住宅の工事です。
  発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請
 負として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが
 必要です。

   詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい
      ⇒新潟県土木部
          http://www.pref.niigata.lg.jp/dobokukanri/1195661748776.html


   ・建設業許可申請
      様式は、財団法人 新潟県建設業協会各支部で販売されています。
          http://www.shinkenkyo.or.jp/

2 必要な公的資格

  いくつかの資格要件があります。上記の新潟県土木部のホームページをご覧下さい。
                                                               上に戻る

産業廃棄物処理業〔根拠法規:産業廃棄物処理及び清掃に関する法律〕

1 営業許可、届出の名称

  産業廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業の二つに分かれます。どちらの事業を行う場合
 も当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
  産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、産業廃棄物処理業
 又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方に対し、業を的確に、かつ継続し
 て行うために必要な知識及び技能を習得していただくことを目的に講習会が開催されていま
 す。

   詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。
      ⇒社団法人新潟県産業廃棄物協会
          http://www.niigata-sanpai.or.jp/index.html

   ・産業廃棄物処理業許可申請
      様式の入手先⇒新潟県庁 様式ダウンロード
          http://www.pref.niigata.lg.jp/download.html
             キーワードに「産業廃棄物処理業」を入れて検索できます。
 

2 必要な公的資格

  特にありませんが、産業廃棄物の収集又は運搬に関する講習を受講する必要があります。
                                                               上に戻る

介護保険事業〔根拠法規:介護保険法〕

1 営業許可、届出の名称

  介護保険法に基づく指定事業者になるためには、厚生労働省令で定める人員、設備及び
 運営に関する基準を満たした上で、事業を行う区域を管轄する都道府県知事に指定(許可)
 申請を行わなければなりません。
  指定の基準等については、厚生労働省令などをまとめた「介護保険六法」などの一般書籍
 や、厚生労働省のホームページなどを参考にしてください。 
  一例を上げると、事業所の開設者が法人格を有していないと指定は受けられません。法人
 格を持っていない場合は、まず、法人格を 取得するための手続きが必要になります。 
  また、定款の「目的(事業内容)」に、介護保険事業を実施することについての記載が必要
 です。既に法人格を有している場合でも、新たに介護保険事業を始める場合は、定款の「目
 的」を変更する手続きが必要となります。

   ・介護保険事業者指定(許可)申請
     詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい
      ⇒厚生労働省 介護・高齢者福祉
          http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index.html
      ⇒新潟県庁 高齢者・障害者・福祉
          http://www.pref.niigata.lg.jp/korei.html
             申請書様式の入手も可能です。        

2 必要な公的資格

  特にありませんが、指定を受けるための要件(法人格を有すること、従業員の知識及び
 技能等)があります。
                                                               上に戻る

労働者派遣事業〔根拠法規:労働者派遣法〕

  労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受
 けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
  この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当する
 か否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及
 び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適
 用を受けます。

   ・一般労働者派遣事業許可申請
     詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい
      ⇒社団法人 日本人材派遣協会
          http://www.jassa.jp/index.php
      ⇒厚生労働省 新潟労働局
          http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/
             申請書様式の入手も可能です。

2 必要な公的資格

  特にありません。
                                                               上に戻る

民営職業紹介事業〔根拠法規:職業安定法〕

1 営業許可、届出の名称

  職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「 求人及び 求職の
 申込を受け、求人者と求職者との間における 雇用関係の成立を あっせんすることをいう。」と
 定義されています。
  この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
 
 @求人
   報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
 
 A求職
   報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
 
 B雇用関係
   報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる
   使用・従属の法律関係をいいます。
 
   Cあっせん
   求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として
   世話をすることをいいます。

  民営職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。
 (1)有料職業紹介事業
   有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業を
  いいます。
   有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」といいます。)第32条の11の規定により
  求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業
  及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の
  厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
 (2)無料職業紹介事業
   無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けない
  で行う職業紹介事業をいいます。
   無料職業紹介事業は、
    @一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、
    A学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には
     法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
    B商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるもの
     が行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
    C地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出る
     ことにより、無料職業紹介事業を行うことができます。

   ・有料職業紹介事業許可申請
     詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい
      ⇒厚生労働省新潟労働局職業安定部
          http://www.worknavi.niigata-roudoukyoku.go.jp/roudou/index.html
              申請書様式の入手も可能です。  

2 必要な公的資格

  特にありません。
                                                               上に戻る

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