警察署窓口への許可申請・届出が必要な業種もくじ>VI 業種別の手続き>1 食品の製造、加工、流通…
ここでは、警察署窓口への許可申請等が必要な業種を記載します。 【掲載業種の一覧】 ◎風俗営業 ◎深夜酒類提供飲食店の営業 ◎道路使用の営業 ◎古物商・古物市場主の営業 ◆風俗営業〔根拠法規:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律〕1 営業許可、届出の名称風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、各事業所ごとに、当該営業所の 所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなけれ ばなりません。(実際には、当該営業所の所在地を所轄する警察署長を経由して申請します。) また、飲食を伴う営業については、併せて保健所の許可が必要となります。 ・風俗営業許可申請書 申請様式等、詳細については、お近くの警察署にお問合せ下さい。 2 必要な公的資格特にありません。上に戻る ◆深夜酒類提供飲食店の営業〔根拠法規:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律〕1 営業許可、届出の名称バー、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認 められる食事を提供して営むものを除きます。)を深夜において営もうとする者は、営業所 ごとに、当該営業所を管轄する都道府県の公安委員会に届出をしなければなりません。 また、併せて保健所の許可も必要となります。 ※なお、ここでいう「深夜」とは「午前0時〜日の出前」の時間帯をいいます。 ・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 申請様式等、詳細については、お近くの警察署にお問合せ下さい。 2 必要な公的資格特にありません。上に戻る ◆道路使用の営業〔根拠法規:道路交通法77条・78条 同施行細則第10条〕1 営業許可、届出の名称次のような営業を行う場合には、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可が必要と なります。 露天、宣伝カー、ちんどん屋、サンドイッチマン、チラシ配り、屋台、移動販売、道路工事、 道路での作業など ・道路使用許可申請書 様式の入手先⇒新潟県警察ホームページ http://www.police.pref.niigata.jp/osirase/douro_siyou/douro_siyou_top.html 詳細については、お近くの警察署にお問合せ下さい。 2 必要な公的資格特にありません。上に戻る ◆古物商、古物市場主の営業〔根拠法規:古物営業法〕1 営業許可、届出の名称古物を取り扱う営業を行う場合は、許可申請が必要となります。 ■古物とは 一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに 幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。 そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 (1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 ■古物商とは 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営 業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。 ■古物市場主とは 古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。 ■古物競りあっせん業とは 古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、 古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われる システムを提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への 届出が義務付けられています。 ・古物商、古物市場主許可申請書 様式の入手先⇒警視庁ホームページ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_kobutui.htm 詳細については、お近くの警察署にお問合せ下さい。 2 必要な公的資格特にありません。上に戻る 目次に戻る |