保健所への営業許可申請・届出が必要な業種【 その2 】もくじ>VI 業種別の手続き>1 食品の製造、加工、流通…
ここでは、食品に関する営業以外で保健所への営業許可申請又は届出が必要となる業種について まとめて列記します。主にどのような様式で申請するのかを理解してください。なお、業種毎の詳細に つきましては、新潟県庁又は各地域振興局のホームページより情報を入手してください。 【掲載業種の一覧】 ◎旅館業 ◎クリーニング業 ◎理容業 ◎美容業 ◎薬局・医薬品販売業 ◎公衆浴場業 ◎興行場 ◎ペットショップ ◎施術所(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師) ◆旅館業〔根拠法規:旅館業法〕1 営業許可、届出の名称旅館業を経営しようとする方は、条例の定める手数料を納めて、都道府県知事(保健所 を設置する市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。 ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設におい て下宿営業を経営しようとする場合は、この限りではありません。 この営業許可を受けようとする者は、許可申請書をその営業施設所在地を管轄する保健 所長に提出する必要があります。 ・旅館業許可申請書 様式の入手先⇒新潟県庁:様式ダウンロード http://www.pref.niigata.lg.jp/download.html キーワードに「旅館業許可申請書」を入力して検索できます。 2 必要な公的資格特にありません。上に戻る ◆クリーニング業〔根拠法規:クリーニング業法〕1 営業許可、届出の名称クリーニング業法では、〔溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品 を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれ を回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業 とすること〕を「クリーニング業」とし、〔洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営 業者の施設〕を「クリーニング所」としています。 クリーニング所を開設しようとする方は、その位置、構造設備及び従事者数並びにクリー ニング師の氏名その他必要な事項を、あらかじめその開設地を管轄する保健所長に届け出な ければなりません。 ・クリーニング所開設届 様式の入手先⇒新潟県庁:様式ダウンロード http://www.pref.niigata.lg.jp/download.html キーワードに「クリーニング所開設届」を入力して検索できます。 2 必要な公的資格【クリーニング師】上に戻る ◆理容業〔根拠法規:理容師法〕1 営業許可、届出の名称理容所を開設しようとする方は、所定の開設届を、理容所を開設しようとする 10日前までに理容所の所在地を管轄する保健所に提出しなければなりません。 ・理容所開設届 様式の入手先⇒新潟県庁:様式ダウンロード http://www.pref.niigata.lg.jp/download.html キーワードに「理容所開設届」を入力して検索できます。 2 必要な公的資格【理容師】上に戻る ◆美容業〔根拠法規:美容師法〕1 営業許可、届出の名称美容所を開設しようとする方は、所定の開設届を、美容所を開設しようとする 10日前までに美容所の所在地を管轄する保健所に提出しなければなりません。 ・美容所開設届 様式の入手先⇒新潟県庁:様式ダウンロード http://www.pref.niigata.lg.jp/download.html キーワードに「美容所開設届」を入力して検索できます。 2 必要な公的資格【美容師】上に戻る ◆薬局・医薬品販売業〔根拠法規:薬事法〕1 営業許可、届出の名称薬局又は医薬品販売業を開設しようとする方は、その所在地を管轄する保健所長の許可 を受けなければなりません。なお、薬局開設許可の更新は6年ごとであり、引き続き薬局 を開設していく場合には更新申請が必要となります。 薬局と医薬品販売業の違いを簡単に説明すると以下のようになります。
・薬局開設許可申請書 ・一般販売業(卸一般販売業を除く)許可申請書(様式13) ・卸一般販売業許可申請書(様式16) ・薬種商販売業許可申請 様式の入手先⇒新潟県庁:様式ダウンロード http://www.pref.niigata.lg.jp/download.html キーワードに「薬局開設許可申請書」、「一般販売業」、「一般販売業許可 申請書」、「薬種商販売業許可申請書」などを入力して検索できます。 2 必要な公的資格薬局:【薬剤師】(管理者) 一般販売業:【薬剤師】(管理者) 卸一般販売業:【薬剤師】(管理者) 薬種商販売業:【薬種商又は薬科大学卒】(管理者)上に戻る ◆公衆浴場業〔根拠法規:公衆浴場法〕1 営業許可、届出の名称公衆浴場業を経営しようとする者は、営業しようとする所在地を管轄する都道府県知事 (保健所を設置する市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。 ・公衆浴場営業許可申請書 様式の入手先⇒新潟県庁:様式ダウンロード http://www.pref.niigata.lg.jp/download.html キーワードに「公衆浴場営業許可申請書」を入力して検索できます。 2 必要な公的資格特にありません。上に戻る ◆興行場〔根拠法規:興行場法〕1 営業許可、届出の名称興行場を営業しようとする方は、その所在地を管轄する保健所に申請書を提出し、知事 (新潟市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。 ただし、興行場の設置場所や構造設備が県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合 しない場合には、この許可が認められないことがあります。 また、許可を受けた場合でも、興行場の構造設備が県の条例で定める公衆衛生上必要な 基準に適合しないと認められるときや、県で定める興行場の換気、照明、防湿及び清潔、 その他入場者の衛生に必要な措置を講ずる義務に違反したときは許可の取消しや営業の停 止処分を受ける場合があります。 ・興行場(常設)営業許可申請書 様式の入手先⇒新潟県庁:様式ダウンロード http://www.pref.niigata.lg.jp/download.html キーワードに「興行場(常設)営業許可申請書」を入力して検索できます。 2 必要な公的資格特にありません。上に戻る ◆ペットショップ〔根拠法規:動物の愛護及び管理に関する法律〕1 営業許可、届出の名称動物などのペットを扱うペットビジネスを行うには動物取扱業の届出が必要になります。 この届出制度は「動物の愛護及び管理に関する法律」と各都道府県の条例に起因する ものです。具体的に対象となるのは、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などの業 務で、ペットショップやペットホテル、ペットレンタル、訓練所、トリマーなどが対象 となります。 ・動物取扱業登録申請 詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい。 ⇒新潟県庁 健康・医療・衛生 動物取扱い業について http://www.pref.niigata.lg.jp/seikatueisei/1192637748675.html 申請書様式の入手も可能です。 2 必要な公的資格特にありません。(「動物取扱責任者」の設置が必要になります。)上に戻る ◆施術所〔根拠法規:あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律〕1 営業許可、届出の名称施術所(あんま・鍼・灸)を開設するときは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう 師等に関する法律により保健所へ届出が必要です。 開設あたっては、関連法律により構造設備基準が設けられています。 ・施術所開設届 詳細につきましては、下記ホームページをご覧下さい。 様式の入手先⇒新潟県庁:様式ダウンロード http://www.pref.niigata.lg.jp/download.html キーワードに「施術所開設届」を入力して検索できます。 2 必要な公的資格【施術に係る免許証】上に戻る 目次に戻る |