◆人を雇うには

もくじ>II 開業準備>5 人を雇うには

 従業員を使うか否かという判断は、事業主の行う各種経営判断の中でも高度で重大なものです。
 現在は失業者が多く、優秀な人材、即戦力を採用するチャンスでもあります。しかし、優秀な人材であるほど、「やりがい」「経営者の能力」「会社の将来性」などに厳しい目を向けているといえます。赤の他人を共感させ納得させる事業プランを作り、裏付けを用意し、熱意をもって採用に取り組むことです。
 ここでは従業員を使うと判断した場合、どんなことをすべきかという点について説明します。

A 採用計画・雇用条件を検討する

  必要人数と、どんな人に、どんな仕事を、どんな条件でやってもらうかを検討します。採用活動の過程で思いもしなかった優秀な人材に巡り合い、計画を捨て去る誘惑にかられるかもしれません。しかし、採用は経営者側にも人材側にも重大な問題です。まず採用をと飛びつかず、事業プランの根本から見直してみるべきでしょう。
  雇用条件に関して、明確に決めると同時に、その内容は人を使用する条件の最低限を定めた法律(労働基準法、最低賃金法など)をクリアしなければなりません。これらは採用時点ばかりではなく、雇用している間、退職時点を通じて縛られるので、必ず承知しておく必要があります。
  また、男女雇用機会均等法等にも留意が必要です。
労働法規に関する詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご参照下さい。
  ⇒厚生労働省/http://www.mhlw.go.jp/index.html

B 募集

  募集は、縁故(知人等による紹介)、求人情報誌等への求人広告、公共職業安定所(ハローワーク)への求人申込、がその方法となるでしょう。新規学卒者を採用する場合も、まず公共職業安定所に相談してください。
  何がうまくいくかは別として、ぜひ公共職業安定所へ求人申込を行ってください。
従業員の雇用に関する各種情報は、ハローワークインターネットサービスをご参照下さい。
 ⇒ハローワークインターネットサービス/http://www.hellowork.go.jp/

C 採用

  雇用契約締結(成文化された就業規則があればそれに基づく辞令等、ない場合は労働条件通知書を相手方に交付する)、保険や税務の関係書類の提出手続きがあります。
  なお、厚生労働省のホームページに労働条件通知書の雛型等があります。
     ⇒ http://www2.mhlw.go.jp/info/download/youshiki.htm

D 諸官庁への手続き

☆ 事業主として行う手続き
  • 労働基準法関係手続き
  • 労働保険関係手続き
  • 社会保険関係手続き
  • 税務関係手続き
☆ 本人が行うべき手続き
 本人が行うべき手続き(国民年金関係届出など)について、事業主として協力や指導してやることも必要でしょう。

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