名立商工会  業務案内
金 融
                                                      
                                                             
 商工会では、会員の皆様方の企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険・労働保険・退職金などについて相談にのり、適切なアドバイスを行っています。
労 働 保 険 (事 務 委 託)
 従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、全ての労働保険に加入しなければなりません。労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をお勧めします。事務委託をすると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入として加入できるメリットもあります。
社    会    保    険
 全ての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等は除く)は、事業主の意志に関係なく健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。また、従業員が5人未満の事業所でね一定の手続ををして県知事の許可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。